文化庁の解説
二之鳥居から神馬舎のところで折れた突き当たりに建つ勅使の宿泊施設で,10畳の書院座敷,10畳間,20畳間,6畳二間から成り,西北に湯殿・便所を配し,東で社務所(現在は宝物殿が建つ)に連絡していた。神社の格の高さを示す建造物である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
新潟県西蒲原郡弥彦村
登録登録有形文化財
二之鳥居から神馬舎のところで折れた突き当たりに建つ勅使の宿泊施設で,10畳の書院座敷,10畳間,20畳間,6畳二間から成り,西北に湯殿・便所を配し,東で社務所(現在は宝物殿が建つ)に連絡していた。神社の格の高さを示す建造物である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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