文化庁の解説
ロの字型平面の北棟と西棟部分で,北棟は10畳8畳の二間構成で斎館の付属館的性格をもち,西棟は炊事場・浴室等の棟で瓦葺の寄棟屋根を架ける。北棟の棟は西棟の棟より高く,西棟の棟を越えて西面に千鳥破風をつくり,浴室上部の湯気抜きとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県大津市
登録登録有形文化財
ロの字型平面の北棟と西棟部分で,北棟は10畳8畳の二間構成で斎館の付属館的性格をもち,西棟は炊事場・浴室等の棟で瓦葺の寄棟屋根を架ける。北棟の棟は西棟の棟より高く,西棟の棟を越えて西面に千鳥破風をつくり,浴室上部の湯気抜きとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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