文化庁の解説
主屋の建つ敷地の東面北側にあり,道路に接して建つ簡素な造りになる建屋。平面は,南半が土間及び居室からなる下男小屋で,西側は土庇となる。北半は内部を土間とする物置(もと炭小屋)であった。かつての生活の有様の一端を知る上で貴重な存在である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
石川県加賀市
登録登録有形文化財
主屋の建つ敷地の東面北側にあり,道路に接して建つ簡素な造りになる建屋。平面は,南半が土間及び居室からなる下男小屋で,西側は土庇となる。北半は内部を土間とする物置(もと炭小屋)であった。かつての生活の有様の一端を知る上で貴重な存在である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
国宝重要文化財登録有形文化財番号を押すと、その文化財のページを開きます