文化庁の解説
主屋の真北に並行して建つ。桁行9間・梁間4間の東西棟の建物であるが,東側5間分が棟札より弘化2年の建築,西側4間分は明治初期頃の増築とされる。酒造業を営んでいた時期,酒を仕込み貯蔵する施設で,内部梁間2間分には2階床組が設けられている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
新潟県岩船郡関川村
登録登録有形文化財
主屋の真北に並行して建つ。桁行9間・梁間4間の東西棟の建物であるが,東側5間分が棟札より弘化2年の建築,西側4間分は明治初期頃の増築とされる。酒造業を営んでいた時期,酒を仕込み貯蔵する施設で,内部梁間2間分には2階床組が設けられている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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