文化庁の解説
主屋東南方の庭先に建つ独立建家で,患者用の便所として建設。建坪2坪に満たない小屋であるが,南北棟,寄棟造,桟瓦葺で,外周を真壁造とした丁寧なつくりとする。診療所を兼ねた民家風住宅における患者用便所の在り方を示す実例のひとつとして貴重。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
群馬県佐波郡玉村町
登録登録有形文化財
主屋東南方の庭先に建つ独立建家で,患者用の便所として建設。建坪2坪に満たない小屋であるが,南北棟,寄棟造,桟瓦葺で,外周を真壁造とした丁寧なつくりとする。診療所を兼ねた民家風住宅における患者用便所の在り方を示す実例のひとつとして貴重。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)