文化庁の解説
東西楽所から発して本殿を囲うように建つ。塀は東西面各8間,北面10間の切妻造,銅板葺,控え柱建で,腰羽目板張り,上部透し連子窓とする。東西楽所寄りの2箇所に潜りを設けるほか,北面中央に切妻造,銅板葺,柱間7尺5寸,棟門形式の裏門を開ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県神戸市長田区
登録登録有形文化財
東西楽所から発して本殿を囲うように建つ。塀は東西面各8間,北面10間の切妻造,銅板葺,控え柱建で,腰羽目板張り,上部透し連子窓とする。東西楽所寄りの2箇所に潜りを設けるほか,北面中央に切妻造,銅板葺,柱間7尺5寸,棟門形式の裏門を開ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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