文化庁の解説
三間社流造の社殿。身舎は奥行2間の外陣と奥行1間の内陣からなり,格天井とする。正側面には縁を巡らし,背面柱筋には脇障子を設ける。屋根は銅板葺で,正面に角柱の向拝を設ける。全体構成に中世の様式の影響を残す,小規模社殿の好例である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県東近江市
登録登録有形文化財
三間社流造の社殿。身舎は奥行2間の外陣と奥行1間の内陣からなり,格天井とする。正側面には縁を巡らし,背面柱筋には脇障子を設ける。屋根は銅板葺で,正面に角柱の向拝を設ける。全体構成に中世の様式の影響を残す,小規模社殿の好例である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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