文化庁の解説
紀伊徳川家15代頼倫が邸宅の一部として創建し,亀池中島に移築された。木造2階建,入母屋造,桟瓦葺で1階に庇がつく。方4間半の四周に縁が巡り,北西に玄関,東に階段を突出させる。1階に4室,2階に6室を配し,2階南西の10畳を主座敷とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
和歌山県海南市
登録登録有形文化財
紀伊徳川家15代頼倫が邸宅の一部として創建し,亀池中島に移築された。木造2階建,入母屋造,桟瓦葺で1階に庇がつく。方4間半の四周に縁が巡り,北西に玄関,東に階段を突出させる。1階に4室,2階に6室を配し,2階南西の10畳を主座敷とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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