文化庁の解説
敷地の南辺を限る土塀。主屋玄関前のもと表門から東方18mと,西方折れ曲がり24mが残る。石を詰めて土を塗り,白漆喰仕上とする。屋根は本瓦葺である。土蔵との取付部分は一段高くして虫籠窓風の窓を開き,腰部を土蔵と一連の縦羽目板張とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
和歌山県有田郡湯浅町
登録登録有形文化財
敷地の南辺を限る土塀。主屋玄関前のもと表門から東方18mと,西方折れ曲がり24mが残る。石を詰めて土を塗り,白漆喰仕上とする。屋根は本瓦葺である。土蔵との取付部分は一段高くして虫籠窓風の窓を開き,腰部を土蔵と一連の縦羽目板張とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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