文化庁の解説
敷地のほぼ中央に南面して建つ。桁行9間,東西棟の切妻造,桟瓦葺,平屋建で,正面に下屋を付ける。平面は西を土間,東を複雑な構成の居室部とする。棟札から棟梁は国信村の新七等と判明する。建築年代が明確で,当地における江戸後期民家の基準となる事例。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
鳥取県西伯郡大山町
登録登録有形文化財
敷地のほぼ中央に南面して建つ。桁行9間,東西棟の切妻造,桟瓦葺,平屋建で,正面に下屋を付ける。平面は西を土間,東を複雑な構成の居室部とする。棟札から棟梁は国信村の新七等と判明する。建築年代が明確で,当地における江戸後期民家の基準となる事例。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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