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鳥取県西伯郡大山町

12南門脇家住宅旧僧侶用座敷

登録登録有形文化財

文化庁の解説

敷地南東部にあり,仏事で訪れた僧侶の控室としていた。平屋建,南北棟の切妻造,桟瓦葺で,南妻面は腰を押縁下見板張とし,北妻面には庇を設け,内塀を兼ねた廊下が接続して奥座敷と繋がる。規模は小さいが丁寧なつくりで,大規模な屋敷に相応しい構成要素。

出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)

種別
登録有形文化財
時代
大正
分類
建築物
所在地
鳥取県西伯郡大山町所子361
最寄り駅
大山口駅から約880m(歩いて15分ほど)
指定・登録
2005年2月9日

最寄り駅までの距離は直線で、歩く時間はそこからの目安です。

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