文化庁の解説
主屋座敷の東南方に位置する。6畳と3畳に縁を廻した西側の平屋建は東西棟の入母屋造につくり,その背後東側に桁行3間半梁行2間半,南北棟,入母屋造の2階屋を配置する。2階は12畳規模の1室で,床・棚・平書院を備えた良質の大広間を設ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
茨城県桜川市
登録登録有形文化財
主屋座敷の東南方に位置する。6畳と3畳に縁を廻した西側の平屋建は東西棟の入母屋造につくり,その背後東側に桁行3間半梁行2間半,南北棟,入母屋造の2階屋を配置する。2階は12畳規模の1室で,床・棚・平書院を備えた良質の大広間を設ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)