文化庁の解説
敷地の東辺,北辺及び南辺の東方を囲うRC造の塀で,壁面をモルタル塗洗出しとする。頂部を笠木状に造り,高さは2.2mから2mの範囲とする。東面に庭の北東にある防空壕の背面の出入口が開く。洋館の建つ敷地外周に相応しい景観を形成。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県西宮市
登録登録有形文化財
敷地の東辺,北辺及び南辺の東方を囲うRC造の塀で,壁面をモルタル塗洗出しとする。頂部を笠木状に造り,高さは2.2mから2mの範囲とする。東面に庭の北東にある防空壕の背面の出入口が開く。洋館の建つ敷地外周に相応しい景観を形成。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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