文化庁の解説
門の南東に位置する。横長平面の吹放し形式で,屋根は東西棟の切妻造,桟瓦葺,軒は一軒とする。四隅に内転びの角柱を立てて内法貫で固め,舟肘木を載せて桁を受ける。妻飾は蟇股で絵様肘木を載せて棟木を受ける。小規模であるが,境内構成上,欠かせない存在。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
岐阜県各務原市
登録登録有形文化財
門の南東に位置する。横長平面の吹放し形式で,屋根は東西棟の切妻造,桟瓦葺,軒は一軒とする。四隅に内転びの角柱を立てて内法貫で固め,舟肘木を載せて桁を受ける。妻飾は蟇股で絵様肘木を載せて棟木を受ける。小規模であるが,境内構成上,欠かせない存在。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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