文化庁の解説
屋敷地の東南隅,裏門の東方に南北棟で建つ。桁行4間,梁間2間半規模,切妻造,桟瓦葺の2階建土蔵で,南北2室に区画し,北室を東西2室に分け,西面に土庇を差し掛けて2戸口を開く。南側の通り沿いの妻面は腰を縦板張として,塀等と外構意匠を合わす。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
大阪府藤井寺市
登録登録有形文化財
屋敷地の東南隅,裏門の東方に南北棟で建つ。桁行4間,梁間2間半規模,切妻造,桟瓦葺の2階建土蔵で,南北2室に区画し,北室を東西2室に分け,西面に土庇を差し掛けて2戸口を開く。南側の通り沿いの妻面は腰を縦板張として,塀等と外構意匠を合わす。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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