文化庁の解説
表門東袖から北の敷地境に延び,東に折れ,敷地北辺の東端及び東辺,南辺を廻り,裏門まで延びる。延長129mの木造桟瓦葺の塀。石垣の上に柱を半間毎に立て,腰を縦板張とする。要所に縦格子の高窓を設ける。敷地の東半部を囲い,上質な景観を形成。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県三木市
登録登録有形文化財
表門東袖から北の敷地境に延び,東に折れ,敷地北辺の東端及び東辺,南辺を廻り,裏門まで延びる。延長129mの木造桟瓦葺の塀。石垣の上に柱を半間毎に立て,腰を縦板張とする。要所に縦格子の高窓を設ける。敷地の東半部を囲い,上質な景観を形成。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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