文化庁の解説
敷地南西に位置し,本堂南西に南面して建つ。南東隅に拝殿を付ける。桁行6間半,梁間5間半の規模で,木造平屋建,入母屋造,桟瓦葺とする。東半を土間,西半を床上部とし,南西隅に座敷を設け続き間座敷とする。床構えに古い形式を留める。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
和歌山県橋本市
登録登録有形文化財
敷地南西に位置し,本堂南西に南面して建つ。南東隅に拝殿を付ける。桁行6間半,梁間5間半の規模で,木造平屋建,入母屋造,桟瓦葺とする。東半を土間,西半を床上部とし,南西隅に座敷を設け続き間座敷とする。床構えに古い形式を留める。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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