文化庁の解説
東面する屋敷地中央東寄りに南面して建つ。桁行13間,梁間7間,入母屋造,鉄板葺の木造2階建で,四周に下屋庇を廻し,東面は土庇,他3面は縁を廻し,南面東寄りに切妻造の式台玄関を付ける。棟中央に下見板張の洋風望楼を立ち上げ,周囲では際立った存在。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
青森県三戸郡南部町
登録登録有形文化財
東面する屋敷地中央東寄りに南面して建つ。桁行13間,梁間7間,入母屋造,鉄板葺の木造2階建で,四周に下屋庇を廻し,東面は土庇,他3面は縁を廻し,南面東寄りに切妻造の式台玄関を付ける。棟中央に下見板張の洋風望楼を立ち上げ,周囲では際立った存在。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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