文化庁の解説
客間棟南側にある庭の南辺及び西辺の位置に,丸石を垂直に積み,南側一部を傾斜を付けて積む。延長21mとし,高い所では1.2mの高さとする。それぞれの一部に石段を設ける。敷地内を高低差のある空間とし,変化のある敷地内景観を形成している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
高知県安芸市
登録登録有形文化財
客間棟南側にある庭の南辺及び西辺の位置に,丸石を垂直に積み,南側一部を傾斜を付けて積む。延長21mとし,高い所では1.2mの高さとする。それぞれの一部に石段を設ける。敷地内を高低差のある空間とし,変化のある敷地内景観を形成している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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