文化庁の解説
家事実習室として建設。東を正面に建つ木造平屋建で,桁行7間,梁間5間の矩形平面であるが,寄棟屋根に半切妻を組合せて屋根形態に変化を付けている。外壁は構造材を現した簡素なスティックスタイルで,欄間付の引違窓と腰の縦板張がアクセントとなる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
大阪府東大阪市
登録登録有形文化財
家事実習室として建設。東を正面に建つ木造平屋建で,桁行7間,梁間5間の矩形平面であるが,寄棟屋根に半切妻を組合せて屋根形態に変化を付けている。外壁は構造材を現した簡素なスティックスタイルで,欄間付の引違窓と腰の縦板張がアクセントとなる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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