文化庁の解説
診療所兼住宅の西方に東西棟で建つ。桁行3間半、梁間3間、入母屋造、桟瓦葺の木造平屋建で、診療所兼住宅との間を台所とする。トコと棚、付書院を備えた8畳間と3畳間の2室からなり、東面から南面にかけて縁を廻す。建具を含め繊細なつくりの数寄屋風離れ。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
福井県小浜市
登録登録有形文化財
診療所兼住宅の西方に東西棟で建つ。桁行3間半、梁間3間、入母屋造、桟瓦葺の木造平屋建で、診療所兼住宅との間を台所とする。トコと棚、付書院を備えた8畳間と3畳間の2室からなり、東面から南面にかけて縁を廻す。建具を含め繊細なつくりの数寄屋風離れ。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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