文化庁の解説
旧精米作業場の南方に東西棟で建つ。桁行9間,梁間4間規模,切妻造,鉄板葺の木造平屋建で,北面東端から敷地境界沿いに北へ桁行6間,梁間1間の物置を延ばし,物置前に広い作業場をとる。真壁造で,小屋組は旧精米作業場と同様キングポストトラスとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
愛知県名古屋市緑区
登録登録有形文化財
旧精米作業場の南方に東西棟で建つ。桁行9間,梁間4間規模,切妻造,鉄板葺の木造平屋建で,北面東端から敷地境界沿いに北へ桁行6間,梁間1間の物置を延ばし,物置前に広い作業場をとる。真壁造で,小屋組は旧精米作業場と同様キングポストトラスとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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