文化庁の解説
主屋座敷の北方の庭と、土間続きの裏庭とを東西に区切る位置に建つ。間口は1.3m規模の中門で、腕木門形式とし、本柱と腕木、棟木、母屋、垂木などに磨き丸太を用い、冠木には曲材を用いる。屋根は切妻造で、中央部を瓦葺、周囲を銅板葺として瀟洒につくる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
京都府京都市中京区
登録登録有形文化財
主屋座敷の北方の庭と、土間続きの裏庭とを東西に区切る位置に建つ。間口は1.3m規模の中門で、腕木門形式とし、本柱と腕木、棟木、母屋、垂木などに磨き丸太を用い、冠木には曲材を用いる。屋根は切妻造で、中央部を瓦葺、周囲を銅板葺として瀟洒につくる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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