文化庁の解説
玄関及び事務室棟の東北に雁行型に取り付く。軒鉄板葺の寄棟造桟瓦葺で、東西棟とする。十五畳の主室と十畳の次の間を東西に並べ、畳敷と榑縁からなる縁を四周にまわす。主室のトコや棚、付書院からなる座敷構えや室境の欄間など、秀逸な意匠でまとめられる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
群馬県富岡市
登録登録有形文化財
玄関及び事務室棟の東北に雁行型に取り付く。軒鉄板葺の寄棟造桟瓦葺で、東西棟とする。十五畳の主室と十畳の次の間を東西に並べ、畳敷と榑縁からなる縁を四周にまわす。主室のトコや棚、付書院からなる座敷構えや室境の欄間など、秀逸な意匠でまとめられる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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