文化庁の解説
第三八東川橋梁より375m西方、八東川支流三倉川の最下流部に架かる。橋長39m、上路式、錬鉄製の3連桁橋。J形のスティフナーが特徴的な我が国初の標準設計桁である「作錬式」のプレートガーダーを、切断改造して転用したことが明らかな遺構。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
鳥取県八頭郡八頭町
登録登録有形文化財
第三八東川橋梁より375m西方、八東川支流三倉川の最下流部に架かる。橋長39m、上路式、錬鉄製の3連桁橋。J形のスティフナーが特徴的な我が国初の標準設計桁である「作錬式」のプレートガーダーを、切断改造して転用したことが明らかな遺構。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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