文化庁の解説
敷地東南隅に位置する煉瓦造2階建。桁行13m梁間6.0mで、西・南・北に下屋を付設する。南北棟の切妻造桟瓦葺で、西面下屋中央に一段高く切妻造屋根を設ける。下屋にアーチの開口を連続させ、施釉煉瓦を使い分けるなど、変化のある外観をつくる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
福島県喜多方市
登録登録有形文化財
敷地東南隅に位置する煉瓦造2階建。桁行13m梁間6.0mで、西・南・北に下屋を付設する。南北棟の切妻造桟瓦葺で、西面下屋中央に一段高く切妻造屋根を設ける。下屋にアーチの開口を連続させ、施釉煉瓦を使い分けるなど、変化のある外観をつくる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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