文化庁の解説
都田川橋梁の三六〇〇メートル東に位置する。桁行一五メートル梁間七・五メートル、木造平屋建、北面を吹き放ち、八七メートル長のプラットホームを設ける。平面は東側を待合室、西側を事務室とし、西面北寄りに物置を付属する。建設当初の構成を全体に留める。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
静岡県浜松市浜北区
登録登録有形文化財
都田川橋梁の三六〇〇メートル東に位置する。桁行一五メートル梁間七・五メートル、木造平屋建、北面を吹き放ち、八七メートル長のプラットホームを設ける。平面は東側を待合室、西側を事務室とし、西面北寄りに物置を付属する。建設当初の構成を全体に留める。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
最寄り駅までの距離は直線で、歩く時間はそこからの目安です。
国宝重要文化財登録有形文化財点は文化財の位置です