文化庁の解説
敷地北端に東西棟で建つ。土蔵造二階建、桁行四・三メートル梁間五・二メートル、切妻造桟瓦葺で、東妻面の戸口に下屋を設ける。外壁は漆喰塗で軒蛇腹を廻らし、腰を洗出しとする。通り沿いの北面二階の窓には掛子塗の扉を両開きに吊り、街路景観を引立てる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
福島県喜多方市
登録登録有形文化財
敷地北端に東西棟で建つ。土蔵造二階建、桁行四・三メートル梁間五・二メートル、切妻造桟瓦葺で、東妻面の戸口に下屋を設ける。外壁は漆喰塗で軒蛇腹を廻らし、腰を洗出しとする。通り沿いの北面二階の窓には掛子塗の扉を両開きに吊り、街路景観を引立てる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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