文化庁の解説
納屋西側、材木蔵の南側に南北棟で建つ。木造二階建、桁行五・三メートル梁間五・〇メートル、切妻造桟瓦葺で、東面を下屋とする。昭和二〇年頃まで使用人住居として使用されたため、二階窓に格子を建てる。旧家の暮らしぶりを伝える倉庫である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
福岡県朝倉郡筑前町
登録登録有形文化財
納屋西側、材木蔵の南側に南北棟で建つ。木造二階建、桁行五・三メートル梁間五・〇メートル、切妻造桟瓦葺で、東面を下屋とする。昭和二〇年頃まで使用人住居として使用されたため、二階窓に格子を建てる。旧家の暮らしぶりを伝える倉庫である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)