文化庁の解説
東主屋と中主屋の間、及び東主屋東側に矩折れにのびる塀である。高さ三・三メートル、総延長二一メートル、切妻造桟瓦葺で、東隣地境部分は棟高を下げる。外部は腰高に竪板を張り、小壁を真壁とし、漆喰などで仕上げる。旧家の表構えを引立てる高塀である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県彦根市
登録登録有形文化財
東主屋と中主屋の間、及び東主屋東側に矩折れにのびる塀である。高さ三・三メートル、総延長二一メートル、切妻造桟瓦葺で、東隣地境部分は棟高を下げる。外部は腰高に竪板を張り、小壁を真壁とし、漆喰などで仕上げる。旧家の表構えを引立てる高塀である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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