文化庁の解説
敷地の北、道具蔵の東に建つ土蔵で、元は精米所と伝えるが現在は座敷に改修されている。西から六畳、四畳半茶室、水屋を並べ、茶室北に小間を配す。茶室のトコはトコ柱に古材を用いる。南面は障子をたて縁を付す。大正期の屋敷構えを伝える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
鳥取県境港市
登録登録有形文化財
敷地の北、道具蔵の東に建つ土蔵で、元は精米所と伝えるが現在は座敷に改修されている。西から六畳、四畳半茶室、水屋を並べ、茶室北に小間を配す。茶室のトコはトコ柱に古材を用いる。南面は障子をたて縁を付す。大正期の屋敷構えを伝える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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