文化庁の解説
東海道二川宿に位置する町家で、醸造業を営んでいた。街道に南面して建ち、床上部を二列六室とする。東列はミセ、ナカノマ、ダイドコロ、西列はオクミセ、ブツマ、オクノマとする。床上部正面に出格子をたて、上下階とも軒を出桁造とする。宿場の風情を醸す町家。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
愛知県豊橋市
登録登録有形文化財
東海道二川宿に位置する町家で、醸造業を営んでいた。街道に南面して建ち、床上部を二列六室とする。東列はミセ、ナカノマ、ダイドコロ、西列はオクミセ、ブツマ、オクノマとする。床上部正面に出格子をたて、上下階とも軒を出桁造とする。宿場の風情を醸す町家。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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