文化庁の解説
敷地東辺に建つ、入母屋造桟瓦葺。十畳三室を南北に並べて縁を廻らし、西面には池に迫出すように濡縁を設ける。中央の桐の間は東面に床と床脇を備えて狆潜を瓢箪形に象り、欄間に煤竹を組込み風趣ある意匠とするなど、庭園との一体感創出が図られている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
静岡県浜松市北区
登録登録有形文化財
敷地東辺に建つ、入母屋造桟瓦葺。十畳三室を南北に並べて縁を廻らし、西面には池に迫出すように濡縁を設ける。中央の桐の間は東面に床と床脇を備えて狆潜を瓢箪形に象り、欄間に煤竹を組込み風趣ある意匠とするなど、庭園との一体感創出が図られている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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