文化庁の解説
敷地北側の東寄り、東面して建つ木造二階建で、南北棟の切妻造を立ち上げて四面に庇を廻し、桟瓦葺とする。一階は北側に土間を配した整形四間取平面で、二階にも座敷飾の整った居室をもつ。近江商人の居宅に相応しい雄大な規模で、屋敷景観の核となっている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県東近江市
登録登録有形文化財
敷地北側の東寄り、東面して建つ木造二階建で、南北棟の切妻造を立ち上げて四面に庇を廻し、桟瓦葺とする。一階は北側に土間を配した整形四間取平面で、二階にも座敷飾の整った居室をもつ。近江商人の居宅に相応しい雄大な規模で、屋敷景観の核となっている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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