文化庁の解説
敷地北西隅に東西棟で建つ。桁行三間梁間二間、土蔵造二階建で置屋根式切妻造の桟瓦葺とする。南面の観音開きの戸口と各面小窓に銅板葺の庇を付ける。漆喰塗外壁の腰を舟板で覆うが、柱から壁までの内部を中塗仕上げとする。屋敷北西隅の景観を形成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県東近江市
登録登録有形文化財
敷地北西隅に東西棟で建つ。桁行三間梁間二間、土蔵造二階建で置屋根式切妻造の桟瓦葺とする。南面の観音開きの戸口と各面小窓に銅板葺の庇を付ける。漆喰塗外壁の腰を舟板で覆うが、柱から壁までの内部を中塗仕上げとする。屋敷北西隅の景観を形成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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