文化庁の解説
敷地中央に西面する。桁行一三間半梁間六間半、入母屋造銅板葺で正面に唐破風玄関を付す。北半を六間取方丈形式の本堂として内陣北に上段の間を設け、南寄りは土間を持つ庫裏とする。柱が太く内外陣廻りや縁上部の虹梁が目を引く、鳥海修験の遺構のひとつ。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
山形県飽海郡遊佐町
登録登録有形文化財
敷地中央に西面する。桁行一三間半梁間六間半、入母屋造銅板葺で正面に唐破風玄関を付す。北半を六間取方丈形式の本堂として内陣北に上段の間を設け、南寄りは土間を持つ庫裏とする。柱が太く内外陣廻りや縁上部の虹梁が目を引く、鳥海修験の遺構のひとつ。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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