文化庁の解説
敷地南の通り沿いに建つ。桁行一八メートルの長い土蔵の西端に、庭に面して座敷を設ける。土蔵部の通り側は漆喰塗で腰を竪板張とし、敷地内側は吹放しの下屋に戸口を配す。座敷は四畳半を主とする茶室に縁を廻らす。集落景観に寄与すると共に庭園に趣を添える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
大阪府富田林市
登録登録有形文化財
敷地南の通り沿いに建つ。桁行一八メートルの長い土蔵の西端に、庭に面して座敷を設ける。土蔵部の通り側は漆喰塗で腰を竪板張とし、敷地内側は吹放しの下屋に戸口を配す。座敷は四畳半を主とする茶室に縁を廻らす。集落景観に寄与すると共に庭園に趣を添える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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