文化庁の解説
境内南東奥に西面して建つ。桁行三間梁間二間で、四方に縁を廻らして脇障子をたて、前面に浜床を設ける。柱上に舟肘木を置き、二軒繁垂木とする。内部は内外陣に二分し、外陣は折上小組格天井を張り、正側面に板唐戸を開く。簡素な意匠に格調を備えた社殿。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
大阪府三島郡島本町
登録登録有形文化財
境内南東奥に西面して建つ。桁行三間梁間二間で、四方に縁を廻らして脇障子をたて、前面に浜床を設ける。柱上に舟肘木を置き、二軒繁垂木とする。内部は内外陣に二分し、外陣は折上小組格天井を張り、正側面に板唐戸を開く。簡素な意匠に格調を備えた社殿。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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