文化庁の解説
北端に座敷一五畳、その南に次の間一二畳を配し、南端に廊下を通して南西隅に玄関を置く。庭に面する北面及び西面には濡縁を廻らす。床の間は三畳畳床とし、書院周りを複雑な構成とするなど、近代的な要素の強い上質な造りである。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
広島県東広島市
登録登録有形文化財
北端に座敷一五畳、その南に次の間一二畳を配し、南端に廊下を通して南西隅に玄関を置く。庭に面する北面及び西面には濡縁を廻らす。床の間は三畳畳床とし、書院周りを複雑な構成とするなど、近代的な要素の強い上質な造りである。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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