文化庁の解説
主屋の西側に接続する。寄棟造、桟瓦葺で、式台玄関を開き、九畳、一〇畳、八畳の三室を並べる。八畳には床・床脇・付書院を、一〇畳には二間半の大床を設け、接客のための座敷として格式ある構えを見せる。商家の暮らしぶりを今に伝える遺構の一つ。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
茨城県桜川市
登録登録有形文化財
主屋の西側に接続する。寄棟造、桟瓦葺で、式台玄関を開き、九畳、一〇畳、八畳の三室を並べる。八畳には床・床脇・付書院を、一〇畳には二間半の大床を設け、接客のための座敷として格式ある構えを見せる。商家の暮らしぶりを今に伝える遺構の一つ。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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