文化庁の解説
北側敷地の南面に建つ。西側に番小屋、東側に門及び塀を配し、番小屋北面には物入が附属する。東端部は敷地形状に合わせてやや屈曲しているが、街路側からは腰を高く竪板張、上部を漆喰塗とする一連の景観を見せる。表門などと合わせ、街路側の景観を作る。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
奈良県北葛城郡広陵町
登録登録有形文化財
北側敷地の南面に建つ。西側に番小屋、東側に門及び塀を配し、番小屋北面には物入が附属する。東端部は敷地形状に合わせてやや屈曲しているが、街路側からは腰を高く竪板張、上部を漆喰塗とする一連の景観を見せる。表門などと合わせ、街路側の景観を作る。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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