文化庁の解説
敷地北西隅に南北棟で建つ。桁行七・七メートル、梁間五・九メートルのほぼ正方形平面で、東面に扉口を開く。コンクリート基礎上に基礎石を置き、漆喰壁を立ち上げ、屋根は切妻造桟瓦葺とする。街路に面する北妻面二階には左右に窓を開き、アクセントとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
千葉県銚子市
登録登録有形文化財
敷地北西隅に南北棟で建つ。桁行七・七メートル、梁間五・九メートルのほぼ正方形平面で、東面に扉口を開く。コンクリート基礎上に基礎石を置き、漆喰壁を立ち上げ、屋根は切妻造桟瓦葺とする。街路に面する北妻面二階には左右に窓を開き、アクセントとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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