文化庁の解説
本殿東側に南北棟で建ち、渡廊で本殿とつなぐ。桁行六・九メートル梁間三・九メートルの神楽所の北室を神殿とし、全体を入母屋造銅板葺とする。神楽所は開放的なつくりで柱上に舟肘木をおき、南室に格天井を張り、切目縁を廻らす。繊細な意匠の神楽殿である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
京都府京都市北区
登録登録有形文化財
本殿東側に南北棟で建ち、渡廊で本殿とつなぐ。桁行六・九メートル梁間三・九メートルの神楽所の北室を神殿とし、全体を入母屋造銅板葺とする。神楽所は開放的なつくりで柱上に舟肘木をおき、南室に格天井を張り、切目縁を廻らす。繊細な意匠の神楽殿である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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