文化庁の解説
店蔵東に接続し、南西の玄関に店蔵への戸口を設ける。1階はガラス障子を廻らせた帳場を中心に、北に店主室、南に水回りを配し、離座敷を経て座敷蔵東の屋外便所まで廊下を延ばす。2階は接客用の座敷3室、計35畳を矩折れに配す。上質な造作の住居である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
福島県会津若松市
登録登録有形文化財
店蔵東に接続し、南西の玄関に店蔵への戸口を設ける。1階はガラス障子を廻らせた帳場を中心に、北に店主室、南に水回りを配し、離座敷を経て座敷蔵東の屋外便所まで廊下を延ばす。2階は接客用の座敷3室、計35畳を矩折れに配す。上質な造作の住居である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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