文化庁の解説
主屋の西側に建ち、北側の廊下を介して主屋と繋ぐ。入母屋造桟瓦葺の周囲に下屋を廻らし、南面と東面の下屋は畳廊下とする。南側に接客用の書院之間、北側に次之間と八畳間を並べ、次之間の北西隅に三畳の化粧室を張出す。地方医院の生活様式を反映している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県米原市
登録登録有形文化財
主屋の西側に建ち、北側の廊下を介して主屋と繋ぐ。入母屋造桟瓦葺の周囲に下屋を廻らし、南面と東面の下屋は畳廊下とする。南側に接客用の書院之間、北側に次之間と八畳間を並べ、次之間の北西隅に三畳の化粧室を張出す。地方医院の生活様式を反映している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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