文化庁の解説
書院は主屋の西に渡廊下で接続し、西の座敷10畳と次の間6畳からなる。座敷は琵琶棚、付書院を持ち、床脇は天袋付の違棚とする。北、東、南に縁を廻らす。西面に腰掛待合を付す。南に重森三玲作庭の枯山水庭園を望む。清明な造作の現代の和風書院である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県三重郡菰野町
登録登録有形文化財
書院は主屋の西に渡廊下で接続し、西の座敷10畳と次の間6畳からなる。座敷は琵琶棚、付書院を持ち、床脇は天袋付の違棚とする。北、東、南に縁を廻らす。西面に腰掛待合を付す。南に重森三玲作庭の枯山水庭園を望む。清明な造作の現代の和風書院である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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