文化庁の解説
川に面して建つ寄棟造の東西棟。北面に庇付の吹放ち玄関を備え、東に外向きで半間の床を設ける。一階月の間は八畳二室、二階もみじの間は一〇畳二室の続き間で、南側縁には桟割の大きなガラス障子を建込む。銘木を用い、落ち着いた造作の数寄屋座敷である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
東京都青梅市
登録登録有形文化財
川に面して建つ寄棟造の東西棟。北面に庇付の吹放ち玄関を備え、東に外向きで半間の床を設ける。一階月の間は八畳二室、二階もみじの間は一〇畳二室の続き間で、南側縁には桟割の大きなガラス障子を建込む。銘木を用い、落ち着いた造作の数寄屋座敷である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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