文化庁の解説
敷地南辺を区切る長屋門東端から瓦小屋、及び長屋門西端から西土蔵間に続く塀、敷地西北角を矩折に区切る塀、敷地東辺北端の塀の合計四棟、総延長七二メートルからなる外塀。いずれも目板瓦葺で、壁を漆喰仕上や竪板張等として変化をつけ、屋敷景観を整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
静岡県掛川市
登録登録有形文化財
敷地南辺を区切る長屋門東端から瓦小屋、及び長屋門西端から西土蔵間に続く塀、敷地西北角を矩折に区切る塀、敷地東辺北端の塀の合計四棟、総延長七二メートルからなる外塀。いずれも目板瓦葺で、壁を漆喰仕上や竪板張等として変化をつけ、屋敷景観を整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)