文化庁の解説
敷地の中央西寄りに東面して建つ。二階建入母屋造桟瓦葺。南東隅に入母屋造の玄関を設けて取次とする。二階のたちが高く、一、二階とも南に六畳、北に床、棚、書院を備えた八畳を並べた続き間座敷で、中庭に面して縁を廻しガラス戸を建てる。近代和風の好例。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
奈良県桜井市
登録登録有形文化財
敷地の中央西寄りに東面して建つ。二階建入母屋造桟瓦葺。南東隅に入母屋造の玄関を設けて取次とする。二階のたちが高く、一、二階とも南に六畳、北に床、棚、書院を備えた八畳を並べた続き間座敷で、中庭に面して縁を廻しガラス戸を建てる。近代和風の好例。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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