文化庁の解説
主屋の南に位置する別棟座敷。平屋建切妻造桟瓦葺、南北を錣葺とする。東は北面に式台風の構えを持つ四畳。西に六畳及び八畳を並べて続き座敷とし、その南北に縁を付して庭を臨む。八畳は西に床、南に花頭窓の付書院とする。旧家の屋敷に残る本格的な別座敷。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
奈良県御所市
登録登録有形文化財
主屋の南に位置する別棟座敷。平屋建切妻造桟瓦葺、南北を錣葺とする。東は北面に式台風の構えを持つ四畳。西に六畳及び八畳を並べて続き座敷とし、その南北に縁を付して庭を臨む。八畳は西に床、南に花頭窓の付書院とする。旧家の屋敷に残る本格的な別座敷。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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